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子連れ離婚します。母子手当て、いくらもらえる?
母子手当てがもらえる条件
母子手当てとは、母子・父子家庭で子どもを養育している人に支払われるお金のことで、離婚・死別もしくはどちらかの親が重度の障害者だった場合に生じたひとり親家庭の生活安定と自立促進のための制度です。
母子手当ての受給条件は以下の通りです。
・父母が離婚した
・父または母が死亡した
・父または母が一定程度の障害の状態にある
・父または母が生死不明である
・その他、これに準ずるもの(父または母に遺棄されている児童、父または母が1年以上拘禁されている児童、母が未婚のまま懐胎した児童、孤児など)
母子手当ての申請に必要なもの
離婚したら自動的に母子手当てがもらえるというわけではありませんので、速やかに以下のものを持ってお住まいの市区町村役場の窓口に行き、認定請求の手続きをしましょう。
・請求書および対象児童の戸籍謄本
・世帯全員の住民票
・児童扶養手当用所得証明書
・請求者名義の預金通帳と年金手帳
・所定の認定請求書・印鑑
・申請理由によりその他添付書類
母子手当ての金額
・児童が1人の時、所得に応じて約9,800-40,000円(※)まで10円単位の額が支給されます。
・児童が2人の場合は上記金額に+5,000円、3人以降はさらに+3,000円となります。
・認定請求をした月の翌月から支給開始、4月・8月・12月の各11日(土日祝の場合は繰り上げ)に、支払月の前月までの分が支払われます。
・受給資格者およびその生計を同じくする扶養義務者などの前年の所得が一定額を超えると、その年度は手当ての全額(または一部)が支給停止となります。
※物価スライド制が導入されており、前年の消費者物価指数にともなって増減します。
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