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離婚届の保証人は誰にお願いすればいいの?

協議離婚の場合、20歳以上の人2名に保証人になってもらう

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協議離婚の際、保証人2名に署名(ほか住所・本籍地・押印など)してもらわなければなりません。

 

この保証人を誰にお願いするかについてですが、20歳以上の成人2名であれば誰でもかまいません。学生・無職・外国籍の方でもOKですし、夫・妻側双方から1人ずつという決まりもありません。

 

夫婦双方の親・親戚や友人にお願いするケースが多いですが、信頼できる会社の上司・近所の人にサインしてもらうこともあるようです。

 

保証人どうしが夫婦でもかまいませんが、その場合印鑑は別々のものを使用しなければなりません。

 

保証人が外国籍の方で印鑑を持っていない場合は押印のかわりにサインでも大丈夫なようですが、念のため届けを出す予定の窓口に問い合わて確認するとよいでしょう。

 

 

 

 

保証人になってくれそうな人がいない場合は

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おめでたい婚姻届と違って、離婚届の証人はなかなか人に頼みにくいものですよね。

 

近しい人が誰も保証人になってくれそうにないときや身近な人に離婚を知られたくないときは、どうすればいいでしょう?

 

このような場合の保証人は弁護士や行政書士でもかまいませんし、証人代行サービスを利用する手もあります。

 

証人代行サービスの場合は、だいたい1人3,000円×2人=7,000円くらいが相場のようです。

 

※たまに自分で筆跡を変えて記入する人がいますが、法律違反にあたるのでやめておきましょう。

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