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離婚の原因ってなに?離婚と死別は違うの?
法廷離婚原因について
夫婦双方が納得している協議離婚なら、とくに離婚理由を問われることはありません。
しかし、訴訟によって離婚を成立させるためには、民法770条に基づく以下の理由のいずれかが必要になります。
・配偶者に不貞な行為があったとき(他の異性と複数にわたって肉体関係をもった)
・配偶者から悪意で遺棄されたとき(一方的な家出、生活費を渡さない、家事・育児放棄等)
・配偶者の生死が3年以上明らかでないとき(手紙や電話などで相手の生存が明らかな場合は含まない)
・配偶者が強度の精神病にかかり回復の見込みがないとき(病状の判断は専門医と裁判所が行う)
・その他婚姻を継続しがたい重大な理由があるとき(性格の不一致、肉体的・精神的DV、嫁姑問題、浪費など)
配偶者と死別した場合はどうなるの?
配偶者が亡くなった場合は「死亡による婚姻の解消」にあたり、相手が亡くなった時点で相手との婚姻関係は解消されます。
婚姻関係が解消された相手と離婚することは不可能ですから、死別後に「離婚」することはできません。
夫が亡くなったあとの妻(婚姻時に夫が姓を変更した場合は、妻が亡くなったあとの夫)は現在の姓を名乗り続けますし、姻戚関係もそのまま維持されます。
もし旧姓に戻りたい場合は、「復氏届」を役所に提出すれば旧姓に戻ることが可能です。ただし復氏届はあくまで姓を戻すためだけのものなので、姻戚関係が解消されることはありません。
事情があって姻戚関係もすべて解消したい場合は、「姻族関係終了届」を提出します。提出の際、姻族からの了承を得る必要はありません。
姻戚関係を解消してなおかつ旧姓に戻したい場合は、復氏届と姻族関係終了届の両方を提出する必要があります。
いずれも、配偶者の死亡届が受理された後ならいつでも提出することができます。
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