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DVで離婚するときの心構えなどを教えてください。
DVを証明するために
DVを理由に離婚するためには、DVがあったことを第三者が判断するための証拠が必要になります。
・ケガをした部位の写真
・医師による診断書
・会話・暴言の録音
・散乱した部屋の様子(写真)
・第三者(知人など)による証明書
・脅迫状・脅迫メール
・日記など
離婚時の財産を証明するために
夫婦の財産を証明すれば、財産分与・慰謝料・養育費などをもらいやすくなります。
・収入を証明できるもの
・通帳残高のコピー
・不動産の登記簿謄本・評価額がわかるものなど
・株、有価証券など(証券会社の顧客講座勘定元帳の写し)
・厚生年金の番号
・高価な資産の領収書(貴金属など)
・生命保険の解約返戻金 など
一番大切なものは、あなたと子供の命
いろいろと必要なものがあるように見えますが、DVの場合は一刻を争う事態になることもあります。
あなたや子供の命に危険が迫っている場合は、とりあえずの身分証明書、現金、携帯電話、子供の身の回りの品などを持ってすぐに逃げましょう。
(お金に関するものは離婚後に請求できるものも多いので、くれぐれも無理をしないように!)
また、DVの場合は相手とまともに話し合うことが難しいので調停・裁判離婚になる可能性が高いです。
調停の場合は相手と顔を合わせる必要がありませんから、落ち着いて調停委員に自分の現状を伝えましょう。