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離婚調停記事一覧

離婚調停をするとき「離婚調停」とは、家庭裁判所で行われる「夫婦関係調整調停」というもののことです。夫婦が離婚するとき、財産分与・慰謝料・子供の親権や養育費などについての話し合いでどうしても決着がつかない場合に行うのが離婚調停です。離婚調停では男女1名ずつの調停委員に間に入ってもらい、話し合いを進めます。調停で離婚が成立すれば、財産分与・慰謝料などについて記された調停調書が作成されます。調停調書には...

念書ってなに?浮気カテゴリでも触れていますが、「念書」とは差出人が受取人に対して一定の事実を認め、一方的に義務を負う時に作成する書類です。過去記事念書と示談書、誓約書は同じものでしょうか?念書の法的効力は?もう少しわかりやすく説明すると、迷惑をかけた側が「もう二度と○○しません」などと誓い、相手に差し出すものが念書です。似たようなもの「離婚協議書」などがありますが、こちらは夫婦双方での合意によって...

離婚の話し合いに代理人(弁護士)を立てることも!調停離婚の際は、原則としては調停申立人とその相手が自分で出頭しなければなりません。ただし、少しでも有利に調停を進めたいときや事情がありどうしても自分で出頭できないときなどは、弁護士に一緒に出頭してもらう、もしくは代理人として自分の代わりに出頭してもらうことができます。弁護士以外に本人の親族(親・兄弟など)が代理人となることもありますが、その場合は事前...

慰謝料とは…離婚のときによく話題にのぼる「慰謝料」とは、支払う側が一定の違法行為(不貞行為、肉体的・精神的暴力、悪意の遺棄など)をしたことを認め、これによって相手が受けた損害に対して支払われるお金です。慰謝料額の決定は、裁判などの判決によって請求権を認められます。和解金とは…裁判などで具体的な判決が出る前に、和解することを目的として支払われるのが「和解金」です。(解決金とも呼ばれます)性格の不一致...

「5年別居したら離婚が成立する」ってホント?結論から言うと、5年間別居したからといって即離婚が成立するわけではありません。過去に法制審議会が答申した民法改正案の中に「5年間の別居を離婚理由のひとつとする」というものがあり、これが大々的に報道されたことに端を発する誤解なのです。(実際に法改正はなされていません)もっとも、5年間も別居していればたいていの夫婦関係は破綻するので、それを理由に離婚請求が可...

あなたは大丈夫!?離婚の兆候チェックポイント以下の項目について、当てはまる数が多いほど離婚の危険度大!・夫婦の会話が減り、目を合わせなくなった。・夫(妻)があなたと一緒に出かけたがらなくなった。・夫婦生活が減った、もしくは相手から拒否されることが増えた。・最近急に残業や出張、飲み会、休日出勤などが増えた。・病気や小さい子供がいるなどの理由がないのに、家事の手抜きが増えた。・ひんぱんに実家へ帰るよう...

そもそも、離婚協議書って何?離婚する時、夫婦の財産分与や子供の養育費・親権などさまざまなことを取り決めなくてはなりません。一時の感情にまかせて勢いで離婚してしまったり、面倒だからと言って口約束だけで適当に決めてしまったりすると、後々のトラブルの元になってしまいます。これらのことを未然に防ぐために、しっかりした書面として残しておくものが「離婚協議書」なのです。離婚協議書に書くべきおもな内容・いつ、誰...

別居中であっても、不貞行為として慰謝料を請求される恐れありもし別居中であっても、一方がパートナー以外の異性と複数回にわたって肉体関係を持ったことが証明できる場合、ふつうに同居している夫婦と同じように慰謝料を請求されることがあります。パートナーが身近にいないということで新しい恋人を作りたくなるのも無理はありませんが、離婚が正式に成立するまでは一線を越えないほうが賢明です。もっとも、ただ食事に行ったり...

離婚調停前置主義とは…離婚調停前置主義とは、「離婚裁判をする前に必ず離婚調停をしなければならない」という制度のことです。すなわち、離婚調停を行い、なおかつ調停が不成立に終わった後でなければ離婚裁判を申し立てることができないというわけです。どうして離婚調停を先に行わなければならないの?基本的に、日本の裁判所は「家庭内の揉め事はできるだけ家庭内の話し合いで済ませるほうが良い」という考えを持っています。...

離婚調停は、相手住所を管轄する家庭裁判所へ家事審判規則129条において、「調停事件は、相手方の住所地の家庭裁判所又は当事者が合意で定める家庭裁判所の管轄とする」と定められています。ですから、たとえば夫と別居中の妻が調停を申し立てる場合は、夫の住所を管轄する家庭裁判所に申し立てることになります。離婚そのものの調停に加えて、子の引渡を求める朝廷や親権者指定・変更の調停、財産分与にまつわる調停などにもこ...

一般的な調停は、半年〜1年程度一般的な調停離婚の場合、多くのケースでは申立から半年以内、長くても1年以内に成立します。「調停成立」とはあくまで夫婦双方にとって最良の解決策が導き出されることであり、必ずしも離婚が成立するとは限りません。ですから、調停の結果「これまでどおりの夫婦関係を継続する」「すぐ離婚せずしばらく別居して冷却期間を置く」「いずれ離婚するが、当面は生活費・婚姻費用を分担する」こともあ...

司法書士・行政書士は、司法・行政関係の書類を作成する人司法書士は司法(裁判所)関係の書類を、行政書士は行政(役所)関係の書類を作る人のことです。いずれも依頼者からの相談を聞いてアドバイスをする、あるいは相手側に話をすることは可能ですが、弁護士のように直接交渉することはできません。(司法書士・行政書士がこれらの業務をすることは、権限外の違法行為に当たります)司法書士・行政書士に依頼するメリットは、弁...

より確実な書類を作るなら、行政書士への依頼をおすすめします離婚に際して取り決めた内容は、きちんとした書面に残しておかないと後々トラブルの元になってしまいます。そこで離婚協議書や離婚公正証書を作ることになりますが、内容に不備があるとせっかく作った書類も適切な効力を発揮してくれません。公証役場で手続きをすれば当事者が自分で公正証書を作ることもできますが、やはりプロの行政書士や弁護士に作成を依頼するほう...

もし何かトラブルがあったときも、公正証書があればスムーズに対処しやすい離婚後のトラブルとして特に多いもののひとつが、「離婚した夫(妻)が子供の養育費を入れてくれない」です。こうした場合、離婚時に取り決めた内容をきちんと書面に残しておかないとそのまま泣き寝入りするハメになることも珍しくありません。あるいは、改めて訴訟を起こして裁判所に判決を出してもらわなければなりません。このようなトラブルや面倒を未...

和解調書で取り決めた約束が守られなかったときは、強制執行が可能になる和解調書については、過去記事「離婚時に作る「和解調書」とはなんでしょうか?」をごらんください。和解調書で定められた慰謝料や養育費などが適切に支払われない場合などに、強制的に相手側の財産を差し押さえ、支払いを実行させる制度のことを「強制執行」といいます。具体的には、相手の給与や役員報酬、不動産、家財道具、自動車、預貯金などが強制執行...

和解条項も調停条項も効力は同じ「和解条項」も「調停条項」も法的効力はまったく同じです。和解が成立すれば和解条項を記した和解調書が、調停が成立すれば調停条項を記した調停調書が作られるというだけの違いにすぎません。具体的な和解条項はどんなもの?以下、?和解調書(調停調書)に記載される具体的な内容の一例です。1、原告○○(以下甲)と被告▽▽(乙)は、本日をもって和解離婚する。2、甲と乙の間の長男(以下丙...

公正証書作成にかかる手数料政府によって定められた公証人手数料令により、法律行為の目的価格に従って以下のように定められています。目的の価格(実際に支払う慰謝料額、養育費など)が100万円までなら手数料5,000円、200万円までなら手数料7,000円、500万円までなら手数料11,000円、1,000万円までなら手数料17,000円、3,000万円までなら23,000円となります。・原則として10年...

LINEの履歴を撮影した写真があれば、証拠のひとつとして使うことができる近年、メールやLINE・SNS・Skypeなどを利用して浮気する人が増えました。当然これらのやりとりをパートナーに見られて浮気発覚→離婚に至るケースも増えましたが、ただ「LINEを見た}と主張するだけでは有力な証拠にはなり得ません。相手からきっちり慰謝料をもらうためには、相手が複数回にわたって不貞行為に及んだことを確実に証明で...

信頼できる離婚弁護士はどこで見つける?ただでさえ精神的・金銭的負担の大きい離婚問題を少しでもスムーズに片付けるためには、有能な弁護士の力を借りるのがオススメです。とはいえ、「離婚弁護士」と検索するだけでも数え切れないほどの弁護士事務所のサイトが出てきて、どこを選べばいいか困ってしまいますよね。こんなときは…・法テラス(日本司法情報センター)に相談してみる・日弁連(日本弁護士連合会)に相談してみる・...

裁判離婚にかかる費用のおおまかな内訳「裁判離婚にはお金も手間もかかる」とよく言われますが、具体的にはどのくらいの費用がかかるのでしょうか?裁判離婚にかかる費用は、裁判所への支払いと弁護士への支払いの2つに大きく分かれます。もちろんケースバイケースですが、おおむね100万くらいはかかると見積もっておきましょう。裁判所へ支払う費用離婚請求のみを行う場合は、820円の印紙代と10,000円ほどの郵券代が...

弁護士費用の平均額は…離婚調停に際して弁護士に依頼した場合の費用は、全国平均でおよそ60万円となります。地域によっても差があり、東京や大阪などの大都市部では約65-75万円と高めに、地方ではやや安くなる傾向があります。具体的な内訳は?弁護士への報酬基準はおおむね以下の通りです。依頼者が得る経済的利益額が300万円以下→着手金8%(約24万円以下)、成功報酬16%(約48万円以下)依頼者が得る経済的...

東京で信頼できる離婚弁護士を探すなら東京の離婚弁護士といっても、検索をかけるだけで無数の弁護士事務所がヒットしますね。信頼できる弁護士を効率よく探すために、まずは以下の機関に相談してみましょう。・法テラス(日本司法情報センター)・日本弁護士連合会(日弁連)・東京弁護士会問題の内容や依頼者本人との相性を確かめるために、紹介された弁護士にいきなり依頼する前に少し相談してみることをおすすめします。弁護士...

弁護士費用が払えそうにないときは…離婚に際して弁護士に依頼したいけれど費用が高くて踏み出せないという場合は、「民事法律扶助」制度の利用を検討してみましょう。「民事法律扶助」とは、法律の専門家による手助けが必要な状態でありながら経済的理由のために依頼できない方のために、無料での法律相談や司法書士・弁護士等費用の立替を無利子・無担保で行う制度のことです。以下に紹介する要件を満たすことができれば扶助が決...

離婚調停で弁護士を立てるのは、全体の約20%「調停」やら「裁判」やらというと、弁護士がつきもの…というイメージをお持ちの方もいらっしゃるかもしれません。しかし、離婚調停時に実際に代理人として弁護士を立てる人は全体の約20%しかいないそうです。調停は争いではなくあくまで話し合いの場ですし、裁判のようにその場で判決が下されることもありませんから、当事者が自力で申し立てを行うことも十分可能です。ただし、...

中立的な立場の第三者に間に入ってもらう離婚問題がこじれるとき、一方は離婚したいけれど、もう一方がどうしても離婚を受け入れようとしないケースは少なくありません。2人だけで話し合ってもずっと意見が平行線のままの時は、第三者に間に入ってもらいましょう。とりなしをお願いする相手について、親戚・友人・知人などは基本的にオススメしません。どちらかに感情移入してしまってよけいに話がややこしくなる可能性が高いため...