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離婚届って…どうやって書けばいいのでしょうか?
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離婚届って…どうやって書けばいいのでしょうか?

用紙はどこで入手すればいいの?

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俗に「緑の紙」とも呼ばれる離婚届。

 

離婚届を書くことを決意したら、まずは市町村役場の戸籍担当課窓口に行って用紙をもらってきましょう。自治体によって多少様式が異なることもありますが、基本的には全国共通様式です。

 

用紙そのものは無料ですが、中には夫婦喧嘩の勢いやお守りとして持っておくために用紙をもらっていく人もいます。

 

それ自体はいけないことではありませんが、やたらともらいすぎると役所にも迷惑がかかるので、一度にもらう枚数は多くても2枚くらいまでにしておきましょう。

 

もっとも、最近では離婚届をダウンロードすることもできるようです。

 

 

 

 

どうやって書けばいいの?

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離婚届には、離婚後の夫婦の戸籍・子供の親権および戸籍(姓)・年金分割について記入しなければなりません。

 

もし間違えてしまった場合は、該当箇所を二重線で消して訂正印を捺しましょう。(修正液は使用禁止)

 

協議離婚の場合は、20歳以上の証人2名の住所・生年月日・本籍地・押印(証人が夫婦の場合、別々の印鑑を使用する)が必要になります。

 

調停離婚の場合は調停調書の謄本、裁判離婚の時は判決や審判書の謄本・確定証明書などを添えます。

 

また、離婚後旧姓に戻さない場合は、離婚届提出日から3ヶ月以内に別途手続き(離婚の際に称していた氏を称する届)が必要になります。

 

 

 

 

いつ、どこに提出すればいいの?

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離婚届の提出先は、基本的に「婚姻中の本籍地」か「現住所のある市町村役場の窓口」となります。

 

夫婦が別居している場合は、どちらか一方の住民票がある市町村役場に提出します。

 

上記以外の役場に提出することも可能ですが、その際は戸籍謄本を添えて提出しなければなりません。

 

届出人が本人であることを確認するために、本人確認書類(運転免許証やパスポートなど)を持っていきましょう。

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